公契約における労働条項@『季刊労働法』秋号
『季刊労働法』秋号が届きました。中身は先日ご紹介したとおりですが、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2016/09/post-c6df.html
拙稿「公契約における労働条項」も載っております。
本連載の第20回目(第226号、2009年秋号)に「最低賃金の法政策」を取り上げましたが、法定最低賃金とは異なり、公的機関が一方当事者となる公契約において公正な労働条件を確保し、低賃金を除去することを目的とするのが、1949年の第32回ILO総会で採択された「公契約における労働条項に関する条約」(第94号)及び同名の勧告(第84号)です。日本は本条約を批准していませんし、現在のところ批准する意思もありませんが、終戦直後の占領下でこれに類した制度を設け、また立法を試みたことがあります。また、21世紀に入ってからいくつかの労働組合が地方自治体レベルにおける公契約条例の制定に向けた運動を展開し、現在までにそれなりの数の公契約条例が制定されてきています。そこで、今回は未だ国レベルの法政策とはなっていませんが、公契約における労働条項をめぐる展開を概観しておきたいと思います。・・・
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