団体交渉と社会保険労務士@WEB労政時報
WEB労政時報に「団体交渉と社会保険労務士」を寄稿しました。
https://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=551
最近、社会保険労務士(以下「社労士」)をめぐる話題が絶えません。「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章をブログに掲載した社労士については、業務停止3カ月の懲戒処分を受け、本人はその取り消しを求めて提訴しているようですが、これはさすがに人間性を疑わせるもので、擁護の余地はないでしょう。
しかし、社労士の行為をめぐっては、より深刻な論点が浮上してきています。それは、社労士は団体交渉にどこまで関与することができるのか、という問題です。最近では5月13日に、連合の逢見事務局長が山越労働基準局長に「正常な労使関係を損なう社労士の不適切な行為の是正を求める要請書」を手渡しています。
この問題の根源は1968年に社労士法ができた時点にさかのぼります。昔の社労士法には「社会保険労務士業を行う社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない」(23条)という規定がありました。当時・・・・・
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この記事は、後日に続きがアップされるのでしょうか?
社労士会が社労士の代理人行為を推奨しているかのような実態があるようで↓↓
ttp://shinseikiunion.blog104.fc2.com/?mode=m&no=2039&cr=0f65kf09hnapdsq693bcgqhg90
大事なトピックと感じます。濱口先生のご見解が、いつも拝見しているこのブログでうかがえればと思ってコメントしました
投稿: 000 | 2016年7月17日 (日) 15時22分