憲法記念日に憲法27条2項を考える
8年近く前のエントリのお蔵出しになりますが、やはり憲法記念日に労働問題のブログが語るべきことはこれでしょう。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-807a.html (休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし)
今はもうとっくに廃刊になった雑誌『現代の理論』に載った小林良暢さんの記事を引きつつ、
興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
と、憲法にははっきりと明示されていることを指摘していることです。
・・・・上の憲法に「休息」時間規制の根拠規定があるというのは、労働省の大先輩に当たる田中清定さんの指摘ですが、その田中さんも同じ『現代の理論』08秋号に「労働契約法から労働関係基本法へ-労使対等の協議システム確立が急務」という文章を寄せています。こちらも意気投合する内容です。
(追記)
参考までに、英文でいうと、
Article 27.
All people shall have the right and the obligation to work.
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
Children shall not be exploited.
レスト(休息)であって、ブレイク(休憩)ではありませんね。
まあ、今日憲法を取り上げて口泡飛ばして論じている多くの人々にはほとんど意識されていない小さな条項ですが、こと労働法制を論じるような人であれば、せっかくの憲法記念日には、この条項に思いをはせてみても悪くはないんじゃないでせうか。
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