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2016年2月13日 (土)

労基法4条も出てきますよ

Img_752f5d874047328e26f434ce08fbda5 「こたつ@流刑地」さん呟いて曰く

https://twitter.com/Ningensanka21/status/698337408866078720

そういや『働く女子の運命』では労基法4条はあんまり登場せんかったな。それなりに判例はあるみたいやけど、政策には影響せんかったってことなんかな。

いや、88ページから92ページにかけて、労基法4条の制定過程をたいへん詳しく紹介していますよ。

ただ、確かにその後はほとんど出てきませんね。給与表を男女別に作るというのでない限りアウトじゃないということになってしまったため、あんまり使い道がなくなったからですが。

ただ、上のツイートの少し前で「こたつ@流刑地」さんが紹介している法制定直後の通達は結構踏み込んでいます。

https://twitter.com/Ningensanka21/status/698336336541913088

労基法第4条の「「女性であることを理由として」…とは、「労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業条において女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者でないこと等を理由」とすることの意であ」る。

https://twitter.com/Ningensanka21/status/698336643254620160

さらっとすごいこと書いてたんだなぁ、と。

https://twitter.com/Ningensanka21/status/698340326818222080

昭22.9.13 発基17号、平9.9.25 1基発648号です。(「」内の直接の引用はコンメンタールです)。

これを見ると、なんと70年近く前の男女同一賃金規定が既にある種の間接差別も禁止すると解釈されていたことがわかります。それも「主たる生計の維持者でないこと等を理由」とするのも労基法違反というのですから、たいしたものです。

拙著第2章は、その後の数十年がまさにそれとは逆の方向に向かう歴史であったことの説明ですが、それにしても終戦直後というのはいろんな意味で面白い時期であったことは間違いありません。

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