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2016年1月14日 (木)

都道府県労働局に雇用環境・均等部(室)

昨日の労政審雇用均等分科会に法案要綱が出されていて、雇用保険法から高齢法から均等法から育児介護休業法から全部まとめて一本というアメ横の叩き売り状態ですが、それはさておき、もう一つこういう資料が出ていました。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000109183.pdf(都道府県労働局の組織を見直し、『雇用環境・均等部(室)【仮称】』を設置)

労働局では以下の取組を進めるため、平成28年4月に組織の見直しを行い、新たに「雇用環境・均等部(室)【仮称】」を設置します。
男女ともに働きやすい雇用環境を実現するため、「女性の活躍推進」や「働き方改革」等の施策をワンパッケージで効果的に推進します。
労働相談の利便性をアップするため、パワハラや解雇等に関する相談窓口とマタハラやセクハラ等に関する相談窓口を一つにします。また、個別の労働紛争を未然に防止する取組(企業指導等)と、解決への取組(調停・あっせん等)を、同一の組織で一体的に進めます。

ほほう、私が今まで結構関わってきた労働局あっせん事案を担当している総務部企画室と、均等法や育介法を担当している均等室を一緒にするということですね。

実際、前者で取り扱うパワハラの中にも、結構セクハラ、マタハラっぽいのがありますし、逆に後者に来ているものもパワハラ的なものが結構あるはずで、そもそもそんなにきれいに分けられるものでもないという気がします。

もちろん、法律上は前者はあっせんであり、後者は調停であり、前者はいやといったら終わりで後者は一応出ないといけないという違いはありますが、中身は大きく重なっていますね。

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