フォト
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

« AV違約金訴訟は社会保障法判例だったんだ | トップページ | タレントと文化人 »

2016年1月26日 (火)

労働者の受動喫煙、お客様の受動喫煙

毎日新聞の記事ですが、

http://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20160126/ddm/001/010/155000c(新法で罰則 未対策の施設・店 東京五輪に向け政府検討)

政府は25日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止に向け、全面禁煙など具体的な対策を取らない国内の公共施設や飲食店に罰金などの罰則を科すよう定める新法の検討を始めた。2020年の東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策強化の一環。内閣官房や財務省、厚生労働省などによる検討チームは25日、初会合を開催した。今後、全面禁煙や分煙など施設ごとの対策の在り方などを協議する。

いやまあ、結構なんですが、これはお客様の受動喫煙は罰金を科してでも禁止すべき悪だということなんですね。

そういえば、もう皆様お忘れかも知れませんが、その昔(といっても2011年)に政府が労働安全衛生法の改正案として、職場の受動喫煙防止のため、全面禁煙または空間分煙を義務としつつも、お客様の来る飲食店・ホテル等では当分の間可能な限り受動喫煙の機会を低減させることを求めるという内容の法案を提出したことがあります。

残念ながら国会議員の皆様からかなりの批判を浴び、衆議院解散で廃案後再度提出された法案は義務づけを全面的に努力義務にするというものになり、それが2014年に成立して、現在は努力義務と云う事になっております。まあ、煙草を吸いたいお客様が第一だから、労働者の受動喫煙なんかは二の次、とまではいわないまでも、それに近い感覚なのかな、と。

ところが今度は、他の客のたばこの煙を吸わされるお客様の受動喫煙ということになると、罰則でもって禁止すると。

労働者の受動喫煙と、お客様の受動喫煙とでは、法的価値にだいぶ格差があるようです。

« AV違約金訴訟は社会保障法判例だったんだ | トップページ | タレントと文化人 »

コメント

まさに、「お・も・て・な・し」原理ですね。外国人たちの日本のサービス評価を盛んに喧伝しておりますが、そもそもサンプル数すらすっ飛ばした(それを問わない日本人)統計にもなりゃしないシロモノを”ニッポン”とするとはなんともはや。パッセンジャーが立場を変えサービサーとして日本で働きたいと思われて初めて評価される”等価原理”であって、少なくとも人権を教育されている国の人々はただただ通り過ぎるだけですよね。住むのは高給取りだけ。
恥ずかしくなかったのかなあ?お揃いのブレザー着てTokyoのプレゼンしていた人たちってずっと不思議に思っておりました。

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 労働者の受動喫煙、お客様の受動喫煙:

« AV違約金訴訟は社会保障法判例だったんだ | トップページ | タレントと文化人 »