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2016年1月 5日 (火)

雇用保険法の見直し――65歳以上も適用へ@WEB労政時報

WEB労政時報に「雇用保険法の見直し――65歳以上も適用へ」を寄稿しました。

https://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=480

労働政策審議会の雇用保険部会は、2015年8月からいくつもの論点について審議を重ねてきましたが、昨年末の12月25日に報告を取りまとめました。その論点は多岐にわたっていますが、ここでは労働市場政策の観点からかなり重要な意味を持つ65歳以上の者への適用拡大を中心に取り上げたいと思います。

 もともと、雇用保険の前身の失業保険が1947年にできた時には、年齢制限などは存在しませんでした。日雇労働者を除けば全ての労働者について一律に、6カ月の被保険者期間があれば180日分の給付が支給されるという簡素な仕組みだったのです。その後、累次の改正が重ねられていき、支給の局面において年齢という要件が重要なものとなったのは1974年の雇用保険法への改正時でした。この時、支給日数は再就職の困難度に応じて決めるべきという考え方に基づいて、30歳未満は90日、30~45歳未満は180日、45~55歳未満は240日、55歳以上は300日とされたのです。最後の枡目(ますめ)は「55歳以上」で、上限はありませんでした。65歳であろうが70歳であろうが、就職はますます困難なのだから300日という、それはそれなりに筋の通った制度であったわけです。・・・・

 

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