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2016年1月18日 (月)

2015年派遣法改正で残された課題――日雇派遣の矛盾

WEB労政時報に「2015年派遣法改正で残された課題――日雇派遣の矛盾」を寄稿しました。

https://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=486

昨年9月にようやく労働者派遣法改正案が成立し、日本の派遣労働法制は新たな段階に足を踏み出しました。それを一言でいえば、「派遣労働者の保護」という労働法であるなら当然第一に考えるべき理念を欠いたまま、もっぱら派遣先の正社員の保護のみを考える「常用代替防止」という理念に基づき、常用代替しないような業務だけをポジティブリストで認める――という世界のどの国でもとられていない特異な理念に基づいて30年前に作られた特殊日本的派遣法の終わりであり、とりわけ現実との乖離(かいり)が甚だしかった業務区分が法規制の上でなくなったことは、日本の派遣法がようやく世界標準に到達したことの徴表とも言えます。

ところが、にもかかわらず昨年9月30日から施行されている派遣法の中には、依然として過去の矛盾を引きずっている規定があります。それは、2012年改正で盛り込まれた「日雇派遣の原則禁止規定」です。そこには、過去の派遣法が産み出してきたさまざまな矛盾がことごとく絡み合い、到底まともな法制度とは言いがたいような奇怪な姿を呈しているのです。・・・・

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