事業者団体法第4条第6号
事業者団体法(昭和23年7月29日法律第191号)
(許容行為)
第4条 事業者団体は、左に掲げる活動に限り、これを行うことができる。
六 構成事業者の全部又は一部から委任を受けた場合に、委任された権限の範囲内において、労働組合と団体交渉を行うこと。
この法律は昭和28年9月1日法律第259号(私的独占禁止法の一部改正法)によって廃止され、それ以後、労働組合の相手方としての事業者団体を規定した法律は日本国に存在しません。
もちろん、現行独禁法第8条は事業者団体の禁止行為のみを規定しているので、そこに書かれていない労働組合との団体交渉はいうまでもなく可能なのですが、そんな奇特な事業者団体はほとんどいないのが実情です。
« 育介法改正のたたき台 | トップページ | 上林陽治『非正規公務員の現在 深化する格差』 »
コメント