名誉教授は解雇できるか?
http://www.asahi.com/articles/DA3S12058747.html(日大、名誉教授を解雇方針 元組幹部から2000万円借金)
日本大学は9日、日大の名誉教授(77)が暴力団関係者から2千万円を借り、返済していないと発表した。暴力団関係者は指定暴力団山口組の元幹部とみられる。大学の調査に対し、名誉教授は「(元幹部は)自分にとっては紳士的でいい人」などと話し、反省の言葉はないという。日大は10日にも名誉教授を解雇する方針だ。
とりあえず、法学部の先生が暴力団幹部から借金していいか悪いかという話は横に置いておいてですね、まことにトリビアながら気になったのは、名誉教授、って、解雇できるの?ということだったんですが。
実は、本件に関する限り種明かしは単純で、
・・・名誉教授は大学院法学研究科の非常勤講師として、週3コマ、英米法などを教えている。現在は休講している。・・・
労務の提供と報酬の支払いという雇用契約関係は非常勤講師という身分で現に存在していますので、当該非常勤講師としての雇用契約を一方的に解除するという意味での解雇は可能です、もちろん。
ただし、それはあくまでも非常勤講師の解雇であって、名誉教授の解雇ではないはず。名誉教授というのは、雇用ないし他の労務提供関係の存在しない称号であって、剥奪することはあっても解雇というのはあり得ないのではないか、と思われます。
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コメント
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○○名誉教授と名乗る(ことを贈られた)非常勤講師ということですよ。大学関係の皆様はダンマリを決め込まずに小生のようにご発言くだされw。
テニュアじゃないんだ!
時給労働契約者なんだ!と。
これも非正規労働者40%報道に寄与しているんだ!今日のクローズアップ現代を見ろ!ってw。
そして小生はそのまえにご同業のよしみで「統計でウソをつく法」読んだ方がいいですよってお知らせします。
話が膨らんでゴメンナサイ
投稿: kohchan | 2015年11月10日 (火) 12時30分
>剥奪することはあっても解雇というのはあり得ないのではないか、と思われます。
同感です。
ちなみに「名誉教授というのは、雇用ないし他の労務提供関係の存在しない称号で」あるとともに、文化勲章のような授与されるものと違って、本人が欲しがることによって大学から与えられるものなわけで、
このたびの御人は大学から称号を欲しがるわ、ヤクザからは金を欲しがるわで、なんだかえらい欲張りなお方やねぇ。
投稿: 原口 | 2015年11月10日 (火) 22時20分
11.11朝日新聞には”正しい”非常勤講師契約解除を報道しておりました。めでたしめでたし、というか、この話題掲載ってはまちゃん先生のキャッチだったな~んてw
投稿: kohchan | 2015年11月11日 (水) 12時09分