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2015年11月25日 (水)

育介法改正のたたき台

本日の労政審雇用均等分科会に、育介法改正のたたき台が提示されたようです。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000105196.pdf

項目は多岐にわたっていますが、注目点は二つ。有期契約労働者の育児休業については、こうなっています。

① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

② 子が1歳6ヶ月に達するまでの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労 働契約の更新がないことが明らかでないこと

上記の要件とした場合、育児休業期間中に労働契約の終了時期(更新時期)が到来し、更新の有無をその時点で判断する場合があるが、その場合に 育児休業の取得等を理由として契約を更新しないことは、不利益取 扱に該当するため禁止されること 育児休業の取得等を理由とせず、経営上の理由等から契約を更新し ないことは、不利益取扱いには該当せず、禁止されないこと という整理とすべきではないか。

もう一つ、いわゆるマタハラについては、さすがに概念整理がちゃんとしてきたようで、

・ 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労 働者の就業環境の整備については、事業主による妊娠・出産・育児休業・ 介護休業等を理由とする不利益取扱いのみならず、上司・同僚からの行為 を防止することが求められるが、防止措置の対象となる範囲については、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「育児・介護休業法」という。)に規定される不利益取扱いにおける 「理由となる事由」や「行為類型」を前提とすべきではないか。

・ 上司・同僚からの行為を防止するための措置については、セクシュアルハ ラスメントの防止のために事業主に義務づけられている措置を参考に、事 業主に雇用管理上必要な措置を義務づけるべきではないか。

・ また、防止措置の対象とする具体的な範囲や当該防止措置の具体的な内容 9 については、指針等において示すべきではないか。

何でもかんでもマタハラ呼ばわりする風潮がありますが、言うまでもなく解雇を含む不利益取り扱いは既に現行法で禁止されているのですから、今回新たに追加される部分というのは「のみならず」の次の「上司・同僚からの行為」になるわけです。

まあ、実はそこのあたりがなお概念的に混乱している面もあるのですが、ざくっと整理すればそういうことですね。

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