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2015年11月13日 (金)

国・淀川労基署長(大代興業ほか1社)事件(大阪地判平成26年9月24日)

本日、東大の労働判例研究会で1件評釈してきました。国・淀川労基署長(大代興業ほか1社)事件(大阪地判平成26年9月24日)(労働判例1112号81頁)(ダイジェスト)です。

判決文を読んでとてももやもやしたので選んだんですが、ちゃんとした評釈というより、半ば立法論のようなエッセイ風になりました。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/rohan151113.html

・大阪市立C複合施設を運営するD事業団は、機械警備及び設備管理をA興業に、清掃業務をB社に請け負わせていた。
・Kは平成12年4月16日A興業に雇用され、プール施設管理業務に従事していた。死亡当時の体制は、早番(午前8時~午後4時)と遅番(午後2時45分~午後10時)からなり、Kは遅番として勤務していた。
・早番のFが休業から復帰した平成20年4月1日以後も体調が回復しなかったため、Kは週2回程度Fの代わりに早番をし、引き続き遅番もしていた。
・Kは平成20年7月からB社のアルバイトとして週1回の休館日(月曜日)にプールサイドの清掃業務に従事し、同年10月からはさらにA興業の業務終了後浴室と男性更衣室の清掃業務に従事するようになった。
・平成20年11月3日午前6時頃、本件施設トイレ付近でKが死亡。
・Xは平成21年7月17日遺族補償給付等を請求。
・監督署長は、A興業の賃金を基礎に給付基礎日額を算定して給付処分。
・Xは、A興業とB社の賃金を合算して労働時間と給付基礎日額を算定すべきとして審査請求、再審査請求をしたがいずれも棄却され、平成24年4月13日本件訴えを提起。

現行法を前提とすると判決に文句をつけにくいのですが、制度のあるべき姿という観点からすると、いっぱい論点がありそうです。

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