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2015年9月16日 (水)

勤務場所不定労働者の「通勤」時間は労働時間

去る9月10日、EU司法裁判所は労働時間に関する興味深い判決を下していました。

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099en.pdf

The journeys made by workers without fixed or habitual place of work between their homes and the first and last customer of the day constitute working time

Excluding those journeys from working time would be contrary to the objective of protecting the safety and health of workers pursued by EU law

固定したまたは通常の勤務場所を有さない労働者がその住居とその日の最初と最後の顧客の間で行う移動は労働時間である。

これはスペインのTycoという家庭用防犯機器の取り付けと維持の会社に勤める技術者の事案です。

直行直帰というのは日本でもよくありますが、それでも「固定したまたは通常の勤務場所」は会社の事務所で、そこに席があるというのが普通でしょう。

このケースでは、それもなく、前日の晩に、翌日訪問すべき場所のリストが自宅に送られてくるという仕組みだったようです。

労働法上の労働時間性も興味深いですが、そもそもこういう働き方自体が興味深いです。

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コメント

面白いですね。日本ですと労災保険の適用範囲をめぐってこういう判例がいくつかあった覚えがあります。

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