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2015年9月 2日 (水)

焼きそばを焼かせない職種限定合意の有無

初めにお断りしておきますが、これは雑件です。真面目に労働法を論じようというエントリではありませんので、その点ご留意を。

http://hiroki-uemura.hateblo.jp/entry/2015/09/01/230611

・・・・正直に言ってソフトウェアエンジニアとして雇用した人間に焼きそばを焼かせるのは雇用契約違反なのではないかと思います。

いやいや、日本国最高裁判所の判例法理によるとですな、

・・・Xらを機械工以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明示又は黙示に成立したものとまでは認めることができず、Xらについても、業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、個別的同意なしに職種の変更等を命令する権限がYに留保されていたとみるべきであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

詳細はよくわかりませんが、少なくともソフトウェアエンジニアとして採用する際に、ソフトウェアエンジニア以外の職種には一切就かせない、少なくとも焼きそばなんか絶対に焼かせない、という趣旨の職種限定の合意が明示または黙示に成立したとまで認めることができる事案かといわれると、なかなかそこは難しいのではないか、と。

いやもちろん、そこはリンク先の方の本題ではありません。また本件について、焼きそば云々以外の点について何事かを論じようとするものでもありません。

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