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2015年5月 4日 (月)

日本国憲法第27条第2項の「休息」

昨日は憲法記念日でしたが、世間で騒がれるたぐいの話に近寄る気はないので遠巻きにしていますが、とはいえ日本国憲法には(こういう折に騒いでもらえないけれども)それはそれなりに大事な条項もあったりするし、真面目に考えると結構大事だったりする概念がさりげに入っていたりするので、もう7年近くも昔のエントリですが、関連部分をお蔵出ししてみたいと思います。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-807a.html (休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし)

・・・興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

と、憲法にははっきりと明示されていることを指摘していることです。・・・

(追記)

参考までに、英文でいうと、

Article 27.

All people shall have the right and the obligation to work.

Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.

レスト(休息)であって、ブレイク(休憩)ではありませんね。

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