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2015年5月 8日 (金)

二つの「第2のセーフティネット」~住宅編

WEB労政時報のHRWatcherに「二つの「第2のセーフティネット」~住宅編」を寄稿しました。

https://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=383

今年4月に改正生活保護法とともに生活困窮者自立支援法が施行されました。ここには、2012年4月から翌2013年1月まで社会保障審議会(生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会:学識者・支援団体代表等24人、部会長:宮本太郎・北海道大学大学院法学研究科教授)で議論され提起されたさまざまな支援事業が規定されており、厚生労働省社会・援護局は「生活保護に至っていない生活困窮者に対する第2のセーフティネット」と呼んでいます。
※社会保障審議会(生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会)⇒リンクはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126703

 「第2のセーフティネット」と言えば、労働政策においては雇用保険が受給できない求職者に対する職業訓練受講給付金のことを指して呼んでいます。もともと2008年末に貸付事業として開始し、2009年に予算措置で基金訓練による訓練・生活支援給付として設けられ、2011年に求職者支援法として恒久化した制度です。同じ厚生労働省の中に、「第2のセーフティネット」が二つあるわけです。・・・・・

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