日々紹介ビジネスモデルの崩壊@WEB労政時報
WEB労政時報に「日々紹介ビジネスモデルの崩壊」を寄稿しました。
http://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=358
労働問題の業界紙『労働新聞』の3月2日号に、大変興味深い判決が紹介されています。
初判決 「日々紹介と認めず」
栃木県内でホテルを経営する(株)ホテルサンバレーが、大手優良職業紹介会社の宝木スタッフサービスに対し、配膳人である常用従業員は期間の定めがなく、「日々雇用ではない」として約3000万円の不当な紹介手数料の返還を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所大田原支部は、原告の主張を全面的に認める判決を下した。同裁判所は毎月のシフト表に基づいて働いていたことなどから、「日々あっせんの事実があったとは言えない」と示している。日々紹介に関する大規模な争いでは裁判所の初判断となる。
※『労働新聞』(2015年3月2日付)
これは、ある程度労働法に詳しい人にとっては、結構意外な判決なのではないでしょうか。実は、労働法の教科書に必ず載っている「日々紹介に関する大規模な争い」の判決があるのです。・・・・
先日本ブログに書いたエントリを、井上幸夫さんのコメントをもとにさらに膨らませたものです。
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