勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案
昨日、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
ここに法律案、新旧対照表も載っていますが、しかし、これはほとんどすべての条文が入れ替えられるに等しい全面改正なのに、あえて全部改正にせずに、せこくちまちまと部分改正してるんですね。おそらく職業能力開発促進法もかなりの改正になるので、両方一部改正という形にせざるを得なかったのでしょうけど。
例の労働法教育の規定は第20条になります。
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十条 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
主語は「国」です。「学校」は、「学生」と「生徒」と言っているので、大学と高校が想定されているのでしょう。
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