労働法教育の努力義務
WEB労政時報のHRWatcherに、「労働法教育の努力義務」を寄稿しました。
http://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=365
去る3月17日に国会に提出された若者雇用新法、正確には勤労青少年福祉法を全面改正した「青少年の雇用の促進等に関する法律」ですが、本連載でも昨年末にまだ労政審で審議中の段階で取り上げています。
※連載第43回「『若者雇用法』作成中」参照
https://www.rosei.jp/readers/hr/article.php?entry_no=328
その後今年の1月23日に、若者の雇用対策の充実等について建議が行われ、2月27日には法案要綱の諮問答申、そして3月17日に法案の提出となったわけです。この法案は、法律の題名を除けばほぼ建議から予想されるとおりの内容でしたが、1点、建議から踏み込んだかな、と思われたのが、労働法教育に関する規定が盛り込まれたことでした。
建議の段階での記述はこういうものでした。「学校段階からの職業意識の醸成」というキャリア教育に関するパラグラフの中で、
…学校段階から、多様な職業について理解を深めるとともに、・・・・・
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