政治資金規正法と雇用助成金
政治部プロパーの問題に口を挟む気は毛頭ないのですが、いささか気になっているのが政治資金規正法で、交付決定から1年間は政治献金が禁止されるという「補助金」です。
昨日の朝日の記事によると、
http://www.asahi.com/articles/DA3S11631318.html((時時刻刻)規正法、四つの対象外 補助金企業寄付、首相側も)
・・・ただ、「利益を伴わないもの」という言葉は、あいまいだ。高市早苗総務相は「個々具体的に判断する」としながら、離島航路に対する補助金や、経営難の事業所で働く労働者を守るために、国が休業手当や賃金などの一部を助成する雇用調整助成金などがこれに当たる、と説明している。
分かったようでかえってよくわからなくなるのは、これは雇用政策のための助成金すべてに適用される話なのかそうでないのかということです。
別に経営難でなくても、障害者を雇い入れたり、労働者のキャリアアップのために訓練を施したりする企業に助成金を支給するというのは「これに当たる」のでしょうか。
そもそも「利益を伴う」ってどういう意味かがよくわかりません。
雇用助成金はすべて、雇用に伴うコストの一部を補填するという考え方でできていますが、それは不利益の一部を補填しているだけだから利益を伴うのではない、と考えていいのか、不利益が減るということは即ち利益があるということではないか、ということなのか、法律の条文が曖昧なために、どう考えても堂々巡りする感じがします。
政策論的には、そもそも政治献金をどう考えるのかという政治部プロパー的議論を括弧に入れて考えれば、雇用に関していい(と評価される)ことをする企業ほど政治献金をできないというペナルティを科すのがいいことなのか、という問題がありそうです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
(寄附の質的制限)
第二十二条の三 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法 (平成六年法律第五号)第三条第一項 の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項 の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
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