外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
標記法律案がアップされています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-18.pdf
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
目次
第一章総則(第一条―第七条)
第二章技能実習
第一節技能実習計画(第八条―第二十二条)
第二節監理団体(第二十三条―第四十五条)
第三節技能実習生の保護(第四十六条―第四十九条)
第四節補則(第五十条―第五十六条)
第三章外国人技能実習機構
第一節総則(第五十七条―第六十三条)
第二節設立(第六十四条―第六十八条)
第三節役員等(第六十九条―第八十一条)
第四節評議員会(第八十二条―第八十六条)
第五節業務(第八十七条―第九十条)
第六節財務及び会計(第九十一条―第九十八条)
第七節監督(第九十九条・第百条)
第八節補則(第百一条・第百二条)
第四章雑則(第百三条―第百七条)
第五章罰則(第百八条―第百十五条)
附則
そもそも技能実習制度など廃止すべきという御意見の人もいるわけですが、存在することを前提とするならせめてこれくらいのきちんとした枠組みの下で最初からやるべきではありましたね。OJTで技能を伝えるといいながら「研修生は労働者にあらず」などというインチキで問題を引き起こすのではなく。
研修・技能実習制度が始まってから既に20年以上の月日が過ぎ、ようやくそれなりにまともな法制度の枠組みの下で、そう、労働政策を否定する入管法の枠組みだけではなく、労働政策の枠組みの中でこの仕組みが動くようになるわけです。
こういう基本的理念が法律に書かれるようになったこと自体、20年前を考えると感無量の感もあります。
(基本理念)
第三条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
技能実習計画の認定基準に、こういう文言が入っていることも、当たり前に見えるかも知れませんが、20年前の法務省の研修は就労ではないという感覚からすれば全然当たり前ではなかったのです。
九 技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
あるいは、技能実習生の保護というこの諸規定とか
第三節技能実習生の保護
(禁止行為)
第四十六条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
第四十七条 実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第四十八条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
(主務大臣に対する申告)
第四十九条実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。
2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。
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