まだまだ生きてたスト規制法@WEB労政時報
WEB労政時報のHRWatcher連載に、本日「まだまだ生きてたスト規制法」がアップされました。
http://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=352
相当に労働法に詳しい人でも、スト規制法のことを知っている人は少ないのではないでしょうか。これは正式名称を「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」といい、1953年に制定されています。最近は集団的労使関係が閑古鳥が鳴いているので、基本から説明していきましょう。
日本国憲法第28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が保障されていますが、この団体行動権の中にストライキなどの争議行為の権利と組合活動の権利が含まれます。しかし、とりわけ争議権については法律レベルでいくつもの制限があります。公務員については争議権が一律に禁止されていますが(このこと自体、かつては大テーマだったのですが、いまではほとんど議論もありません)、民間部門でも労働関係調整法第36条により「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争・・・・
スト規制法なんて聞いたことないという人も、そんなのあったなあ、という人も、もちろん、戦後70年というのなら総資本と総労働の対決だという人も、改めて最近は日本の国土からほとんど根絶状態にあるストライキなるものを正面から規制した法律がなお生きていることをじっくりと味わってみてください。
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