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2015年2月 6日 (金)

目指せ監督官!

Inspect


http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/h27_pamph.pdf

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コメント

ご案内のパンフの中で、嘘ではないけれどもやや不正確な記述があると思いますので指摘させていただきます。

「若手監督官の1日」というページで、「始業のチャイムと同時に一人の相談者が・・」とはじまって「・・会社から残業代が支払われないというもので、法令違反の疑いがあることから、申告として受付けます」・・・との記述がありました。
これは監督官としてはあり得ない対応だと思います。
現在、全国の監督官は、未払い賃金・不払い賃金の相談を受けると「先ず労働者が、書面で会社に請求したうえで、そのうえで支払われない場合に相談に来るように」という助言を行っています。間違いなく。ですから、この記述は事実と異なるのではないでしょうか。
また、同様に「上司に報告すると、証拠隠滅の恐れがあるとして、上司からの指示を受けて、早速(該当の)会社に向かいます」・・・とありますが、これもあり得ないことではないでしょうか。
現在、どこの監督署も、労働者が書面で請求してなお支払われない場合(大抵の場合証拠はすでに隠滅されており、違反の事実は確認できなくなっています)にのみ申告を受け付けています。
ウソだと思ったら監督官に聞いてみてください。

なお以下は私見ですが、所定の賃金支払い日に、賃金の一部や時間外手当不払い事実の発生により、違反が既遂になっているのに、それでもなお違反の事実を確かめるためか、はたまた構成要件的故意の意志を確かめるためか、それとも多忙ゆえ案件の受理をしたくない何らかのインセンティブがあるのかどうかは不明ですが、これでは窃盗にあって警察に被害届を出そうとしても、先ずはドロボーさんのところに言って返してくれるよう説得してなお返してくれない場合でないと、警察が被害届を受理しないということと同質だと思います。警察は勿論そうではありません。

この監督官試験のパンフ内容の「若手監督官の1日」という記述が事実となるよう監督官は頑張ってください。

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