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2015年2月21日 (土)

いや、だから、今現在「現実的」なんです

労働弁護士の塩見卓也さんが

https://twitter.com/roubenshiomi/status/568967929095589888

私は実際に年間で休んだ日が計9日、358日連続勤務で毎月のように200時間超の時間外労働を強いられた人の事件とかやっているわけで、労働時間法制の法案要綱に対する批判は決して「非現実的な想定」なんかではないんですよ

https://twitter.com/roubenshiomi/status/568968599601221633

(続き)こういう「非現実的」とか思ってしまう就労も、本当に存在するし、なにより問題は、今回の法案が通ってしまえばそんな働き方も一応「適法」となるから、労基署が是正指導することすらできなくなるんですよ。

うーむ、半分正しいんだけど、半分間違っている。

べつに「今回の法案が通ってしま」わなくても、現行法制の下でも、まさに塩見弁護士が担当しているように、(36協定が結ばれていて、残業代・休日手当が払われている限り)「そんな働き方も一応「適法」」であるわけですが。

まさに、現行法制下でも、労働者がぶっ倒れて労災保険認定をされたとしても、それ故に直ちに労働基準法違反として違法になるわけではないのですが。

そう、いかなる長時間労働であってもそれ故に直ちに違法とできないという批判は、改正法どころか、まさに現行法制においてこそ今現在「現実的」なんですが。

現行法で監督官がやれるのは、あくまで未払い残業代を払えというゼニカネの話に過ぎないのであって、長時間労働それ自体に対しては、違法だから摘発というのではなく、長時間労働は体に悪いからやめませうね、という指導に過ぎないわけです。

そこからいかなる政策的結論を導き出すかについては人によっていろいろな意見があるでしょうし、私は私の意見を今まで山のように言ってきていますが、それはそれとして、あたかも現行法の下において(ゼニカネを超えて)一定以上の長時間労働が法的に禁止されているかのような説明は、話のレトリックとしては理解することは可能とはいえ、いかがなものかと思いますよ。

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