労働法教育の努力義務
さて、その「青少年の雇用の促進等に関する法律」案ですが、労働法教育の努力義務規定が設けられています。
十二 労働に関する法令に関する知識の付与
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならないものとすること。
主語は国です。国が学校と協力して労働法を教育する努力義務ですが、この「国」は当然、中身を所管する労働行政だけではなく、協力の相手方である学校を所管する文部行政も含まれるのでしょうね。
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