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2015年2月27日 (金)

俺のん,でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。

というわけで、大阪海遊館のセクハラ事件最高裁判決がニュースになっていますが、裁判所のHPにも早速アップされています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/084883_hanrei.pdf

4 しかしながら,原審の上記3(1)の判断は是認することができるが,同(2)の 判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 本件各行為の内容についてみるに,被上告人X1は,営業部サービスチー ムの責任者の立場にありながら,別紙1のとおり,従業員Aが精算室において1人 で勤務している際に,同人に対し,自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性 器,性欲等について殊更に具体的な話をするなど,極めて露骨で卑わいな発言等を 繰り返すなどしたものであり,また,被上告人X2は,前記2(5)のとおり上司か ら女性従業員に対する言動に気を付けるよう注意されていたにもかかわらず,別紙 2のとおり,従業員Aの年齢や従業員Aらがいまだ結婚をしていないことなどを殊 更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発 言を繰り返し,派遣社員である従業員Aの給与が少なく夜間の副業が必要であるな どとやゆする発言をするなどしたものである。このように,同一部署内において勤 務していた従業員Aらに対し,被上告人らが職場において1年余にわたり繰り返し た上記の発言等の内容は,いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので,職場における女性従業員に対する言動として極めて不適 切なものであって,その執務環境を著しく害するものであったというべきであり, 当該従業員らの就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえる。

その「極めて露骨で卑猥な発言」とは、こういうものだったようです。

「俺のん,でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。」

「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん。」,「で も俺の性欲は年々増すねん。なんでやろうな。」,「でも家庭サービスはきちんと やってるねん。切替えはしてるから。」

「この前,カー何々してん。」

「今日のお母さんよかったわ…。」,「かがんで中見えたんラッキー。」, 「好みの人がいたなあ。」

品位のある新聞諸紙にはここまで書かれていないようなので、どの程度の発言だかわからない方もいるかと思われ、載せておきます。

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やはり気になるので、大阪「海遊館」セクハラ処分の最高裁判断報道に一言。被害者が派遣労働者で、退職する際にやっと証言し、明るみに出て告発された事案であることが問題になっていない。加害者の処分に関しては、あの読売新聞が、しかも社説で「最高裁が、処分無効を求めた2人の訴えを退けたのは、当然である。2007年に施行された改正男女雇用機会均等法は、相談体制の整備など、必要な措置を講じるよう事業主に義務付けた。運用指針では、厳正な対処を就業規則に定めることも求めている。積極的に取り組んでいる企業は多い...... [続きを読む]

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