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2015年1月13日 (火)

「若者」は法令に使えないか?

朝日新聞の澤路さんが、

https://twitter.com/sawaji1965/status/554060780023209984

正式名称には「若者」とは書き込まれないようですが、略称は「若者雇用対策法」がわかりやすいですね。

https://twitter.com/sawaji1965/status/554821016241729537

法制局がいやがるのかどうか知りませんが、「若者」は法律名には使えないと聞きました。略称はどうにでもなるでしょうけれど。

へええええええええええ・・・・。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%71%82%c7%82%e0%81%45%8e%e1%8e%d2%88%e7%90%ac%8e%78%89%87%90%84%90%69%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H21HO071&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年七月八日法律第七十一号)

ちゃんと法律のタイトルに入っておりますが。

いやこれは「子ども・若者」というひとつながりの言葉であって、「若者」だけを取り出した法律はないだろうって?

いやいや、

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%9d%91%b1%89%c2%94%5c%82%c8%8e%d0%89%ef%95%db%8f%e1%90%a7%93%78%82%cc%8a%6d%97%a7%82%f0%90%7d%82%e9%82%bd%82%df%82%cc%89%fc%8a%76%82%cc%90%84%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H25HO112&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年十二月十三日法律第百十二号)

第二条  政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「自助・自立のための環境整備等」という。)に努めるものとする。

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