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2015年1月15日 (木)

規制改革会議雇用WG山本陽大議事録

昨年12月4日に開かれた規制改革会議雇用ワーキンググループの議事録がアップされています。前半は「労使双方が納得する雇用終了の在り方について」の有識者ヒアリングで、JILPTの山本陽大さんが喋っています。後半は「雇用仲介事業の規制の見直しについて」厚生労働省のヒアリング。

ここでは山本さんの喋りをいくつか:

本日はこのような場で、私のような若輩の者にお話をさせていただく機会を与えていただき、誠にありがとうございます。

ドイツとフランスの比較から、こういういささか皮肉な観察をしています。

なお、後の視点3とも関連しますが、諸外国を見ていると、これら裁判外紛争解決のルートに今後重要な役割を期待するならば、解雇の法的なルールとしては、解雇無効原則を維持した方が良いということが指摘できるかもしれません。ドイツで、なぜ極めて高い解決率が得られるかというと、現地で弁護士や裁判官にインタビューしてみると、一つの要因としては、和解で決着せずに訴訟の手続に移行した場合には、リスクが大きいと。すなわち、労働者にとっては、別に職場に戻りたいとは思っていないけれども、救済は原則として解雇無効しかないし、使用者にとっても訴訟を続けていくこと自体コストがかかるし、万一負けた日には、それまでの未払賃金を支払わされるということになるので、付き合っていられないということがあります。ですから、訴訟手続までいってしまうと双方大変なので、だから和解で落とすのだということが、実は高解決率の背景にはあります。

おそらく、これの逆がフランスで、先ほど申し上げたようにフランスでは調停前置でありますが、調停での解決率は10パーセントと低いようです。これは、フランスでは解雇ルールの原則が金銭解決なので、労働者は調停で決着を付けずに判決手続の中でより高い金額を得ようとするのでそういうことになるということのようです。

ですので、これらのことからすると、裁判外紛争解決が機能するためには、解雇ルールは当事者のニーズにあっていない方がよいと。変な話かもしれませんが、そういうこともあるということであります。

解雇ルールは当事者のニーズに合っていない方がいい、というのはアイロニーに満ちた観察です。

あとの方の、委員諸氏とのやりとりもなかなか深くて面白いです。

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