有休消化、企業に義務付け@日経
日経新聞が1面トップで「有休消化、企業に義務付け」と書いていますが、
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS02H1V_S4A001C1MM8000/
厚生労働省は企業に対して社員の有給休暇の消化を義務付ける検討に入った。社員の希望をふまえ年に数日分の有休の取得日を企業が指定する。社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮から休みにくい。労働基準法を改正し法的義務にすることで欧米より低い有休の取得率を引き上げる。「ホワイトカラー・エグゼンプション」など労働時間の規制緩和と並行して長時間労働の是正を進め、働き手の生産性を高める。
この記事自体の真偽のほどは不明ですが、この書きぶりからすると、現在労使協定により任意の制度である計画取得制度(39条6項)を、強行規定にするという案のようです。
労働者個人の発意に委ねているといつまで経っても取得率が上がらないというのは昔から言い古されてきていることでもあり、方向性としては間違っていないと思われます。
ただ、いささか歴史的な経緯をいえば、そもそも戦後労働基準法が出来た頃は、ある意味で企業側に義務づけるような規定が省令にあったのですよ。
労働基準法施行規則
第25条 使用者は、法第39条の規定による年次有給休暇について、継続1年間の期間満了後直ちに、労働者が請求すべき時期を聴かねばならない。但し、使用者は、期間満了前においても年次有給休暇を与えることができる。
つまり、本人がもじもじと言い出しかねている状態をただにやにやと眺めていると、この規定に違反するのです。会社側から積極的に「ねえ、いつ年休とるの?」と聴かないと違法だったんです。
1954年の一連の規制緩和でこの規定が削除されてしまったため、法律上にちゃんと権利はあるけれども、自分から積極的に言い出さない限り、とらないままでやがて2年で消えていくという状態が一般化してしまったわけです。
あまり知られていない本日の歴史秘話でした。
« 山田・木下・五十嵐・今野鼎談@『POSSE』24号 | トップページ | 熱い熱い!メンバーシップ型の鑑 かな? »
コメント
« 山田・木下・五十嵐・今野鼎談@『POSSE』24号 | トップページ | 熱い熱い!メンバーシップ型の鑑 かな? »
計画年休を定めたのは39条5項ではありませんか?
投稿: なおや | 2014年10月 3日 (金) 16時13分
時間単位取得が4項に入ったので、旧4項が5項に、旧5項が6項にずれています。
投稿: hamachan | 2014年10月 3日 (金) 17時52分