図書館は著作権者の同意なく蔵書をデジタル化できる@欧州司法裁
労働法ネタではないんですが、EU法ネタということで。欧州司法裁判所のプレスリリースです。
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140124en.pdf
A Member State may authorise libraries to digitise, without the consent of the rightholders, books they hold in their collection so as to make them available at electronic reading points
Member States may, within certain limits and under certain conditions, including the payment of fair compensation to rightholders, permit users to print out on paper or store on a USB stick the books digitised by the library
加盟国は、図書館に、著作権者の同意なく、電子読書ポイントで読めるようにするために、その蔵書をデジタル化することを許可しうる。
加盟国は、著作権者への公正な報償の支払を含む一定の限界と条件の下で、図書館によってデジタル化された本を紙にプリントアウトしたりUSBスティックに保存したりすることを利用者に許可することができる。
これは結構大きな意味を持ちそうです。どこにどれくらいのインパクトがある話なのかは、知財の専門家の解説を求めたいところですが。
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