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2014年9月11日 (木)

日経病、治癒の兆しなし

これだけ口を酸っぱくして語っても、日経病には治癒の兆しすらないようです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS10H1H_Q4A910C1EE8000/働き方改革、「年収・職種」で割れる労使 厚労省が論点提示

政府は6月にまとめた成長戦略で労働、農業、医療など岩盤と呼ばれた規制の改革に取り組む方向を示した。労働分野で最も注目されたのが、時間ではなく成果で評価するホワイトカラー・エグゼンプションの導入だ。

長時間労働を助長するとして日本では規制されてきた。時間と成果が比例しにくいアイデア勝負の仕事をきちんと評価する制度を認めるべきだという発想に転換し、政府は「年収が最低1000万円以上の高度な専門職」を対象に導入するところまで決めた。年内に詳細を詰め、来年の通常国会で法改正する段取りだが、意味のある制度になるかどうかは今後の制度設計にかかっている。

この記事を書いた日経の記者も、これを紙面に通したデスクも、一体今の日本で、「時間ではなく成果で評価する」ことを、そういう成果主義的賃金制度を導入することを、どこのどういう法律が禁止しているというのか、明確に示していただきたい、と何回繰り返しても、わからない振りをし続けるんでしょうね。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/roumujijo140901.html(「時間ではなく成果で評価される制度への改革?」(『労務事情』2014年9月1日号))

・・・読者諸氏には言わずもがなだが、現行法制上いかなる賃金制度を採ろうが基本的に企業の自由である。日本国のいかなる法律も成果主義賃金を禁止していない。労政審にも産業競争力会議にも、成果主義賃金制度の是非を論ずる権限もなければ、その導入を命ずる権限もない。言うところの「時間ではなく成果で評価される制度」は、もちろん現在でも導入可能である。午後2時頃出勤して2時間ほど仕事をして4時にはさっさと帰る社員に、成果を挙げたからと言って50万円の月給を支払い、朝8時から夕方5時まで就業規則に定められた時間いっぱい働いた社員に、成果があまり上がっていないからと20万円の月給しか払わなくても、現行法制上まったく何の問題もない。もちろん、フルタイムで月10万円では時間当たり単価が最低賃金を割り込んでしまうのでアウトだが、それは最低賃金の問題である。最低賃金を上回る限り、どんな成果主義賃金制度も認められるのが日本の法制である。

どこかの新聞の「虚報」を論難するのなら、まずこの毎日のように繰り返される虚報中の虚報こそ、真摯に反省していただきたいところです。

(おまけ)

全く異なる文脈で語られた言葉ですが、上の「日経病」にあまりにもぴたりとはまりすぎていたので・・・。

https://twitter.com/roumuya/status/510273595130404864

私が関心があるのは「社の主張に沿う記事を書く人が高く評価される」ことが行き過ぎると思い込み記事や検証・ウラトリ不十分な誤報の確率が高まるという人事管理の話です。

そして結論は、

https://twitter.com/sugawarataku/status/510603004030881792

自説に都合の良い事実の解釈や歪曲をしてはいけませんというのが今回の教訓であるというのに、「敵」を叩くために牽強付会になっている人をみると、やはりそんな本筋はどうでもよいんだなと、わかりきったことを確認してしまう。

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コメント

雇用を「メンバーシップ型」から「ジョブ型」へ移行させるという、濱口さんの主張に対して、色んな人が異論を唱えてるようです。

中には、「ストローマン論法(藁人形論法)」を駆使して、濱口さんが主張していないようなものにすら、難癖をつけてる人もいるようですし。

その一方で、他のところにも書きましたが、「メンバーシップ型」が「自分の人生そのものをお金と交換する働き方である」という、視点に立つと、「メンバーシップ型からジョブ型に変えていこう」。という問題提起に対して、異論を唱える人の考え方も、見えてくると思います。

もちろん、「ストローマン論法」で理不尽に絡んでくるような人は、除きますが。

要は、「俺は、自分の人生をかけて、この仕事をやってるんだ」という「自負心」を持っている人にとっては、「ジョブ型」の働き方そのものが、受け入れられない。こういうことではないでしょうか?

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