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2014年9月30日 (火)

X学園事件(さいたま地判平成26年4月22日)

先週、東大の労働判例研究会で報告した判例評釈です。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/shukutoku.html

労働審判で「相手方は、申立人に対し、本件解決金として144万円を支払え」という審判が出たあと、雇用が継続しているか否かが問題になったという興味深い事案です。

先日の佐々木亮さんたちの本についてコメントしたことともつながる問題で、これは是非多くの人に論じて欲しい論点です。

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