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2014年7月28日 (月)

大内伸哉『最新重要判例200[労働法] <第3版>』

181564大内伸哉さんから『最新重要判例200[労働法] <第3版>』(弘文堂)をお送りいただきました。毎月のように本を出されている大内さんですが、今回は学習用参考書のシリーズで、表紙には『200』と謳いながら、載っている判例は213です。

でもそれでも第2版より若干減らしたんですね。下関商業高校事件など16件削除して、日本IBM事件など13件追加しています。この例でわかるように、同じジャンルの古い判例を新しいのに置き換えたのが多いようです。

とはいえ、たとえば有期雇用の賃金格差については、看板事案は丸子警報器事件のままで、その解説の半分以上を充てて最新のニヤクコーポレーション事件の説明をしているというのもあり、全部そうしているわけでもないようです。

http://www.koubundou.co.jp/book/b181564.html

なお、ちょっと気になったのは津田電気計器事件の解説で、

・・・この判断によれば、改正後においては、労働者が希望すれば原則として定年後も65歳(経過措置あり)まで継続雇用される期待に高度の合理性があることになり、9条の私法的効力を否定しても、実質的には解雇の法理が準用されて、雇用保障が認められる可能性があると言えよう。

とのべているところです。

私の理解では、9条に基づいて当該企業に継続雇用制度が設けられていることを前提に、それに基づく合理的期待を認めているのであって、改正高齢法の下でも継続雇用制度がまったくないところにいきなり9条を根拠に合理的期待を認めるロジックにはなっていないように思われます。ここの記述はその当たりの論理関係がやや不明確で、気になりました。

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