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2014年7月 6日 (日)

「過労死防止法」成立@読売新聞

本日の読売新聞の37面、社会保障欄に、大津和夫記者の「「過労死防止法」成立」という記事が載っています。

働き過ぎで命を落とすことのない社会を目指す「過労死等防止対策推進法」が成立した。国に対策の責任があることが明記され、過労死が個人ではなく、社会全体の問題とされた点が特徴だ。今後、どんな対策が求められるのだろうか。

いろんな実例などについて述べたあとで、この記事は上限のない労働時間という問題に切り込んでいます。

・・・今後の焦点は、長時間労働の是正だ。「労働時間に絶対的な上限規制がない」現状が厳しく問われそうだ。

 労働基準法は、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせてはいけないと定めている。だが、残業代の支払いを前提に、労使で協定(「36協定」)を結べば、残業させることができる。その際、月45時間などと一定の目安はあるが、目安を超えて協定を結んでも罰則はない。また、これとは別に、特別の協定を結べば、1年のうち半年までなら無制限に働かせることもできる。

 厚生労働省の13年度労働時間等総合実態調査によると、大企業の94%、中小企業の43%が36協定を結んでいる。このうち、大企業の62%、中小企業の26%が特別の協定も結んでいる。週40時間という法定労働時間は実質的な規制になっていないのが現実だ。

 政府は、成長戦略の一環で、働いた時間に関係なく、成果に応じて賃金を払う労働時間制度の導入を打ち出している。だらだらと仕事をして残業代をもらうのではなく、効率的な働き方を促すのが狙いだ。ただ、残業代という歯止めがなくなれば、長時間労働が助長される恐れもある。

 一方、英国やフランスでは、健康上の観点から、「残業を含めて原則週48時間」という労働時間の上限規制のほか、24時間につき最低連続で11時間、休息時間を設けることを定めている。国際比較で見ると、週50時間以上働く人の割合は、日本は31.7%に上るが、英国は12.1%、フランスは9%となっている。

 労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎・主席統括研究員は「問題なのは、長時間労働が違法ではないという点だ。そのため、取り締まりも難しい。欧州のように労働時間の上限を設け、『仕事と生命の調和』が図れるような環境を整えるべきだ。仕事の範囲が無限定になりがちな正社員のあり方も見直していく必要がある」と話している。 

私の発言はこれに尽きていますが、欧州の状況について一点だけ。

EU指令は時間外労働含めて週48時間という物理的上限を定めていますが、イギリスは個人ベースでオプトアウト可能なので事実上適用されていません(個人ごとに36協定を結んでいるようなもの)。ただ、毎日11時間の休息時間は適用されるので、実際にはこちらが上限になっています。

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