安衛法改正案と社労士法改正案
本日の衆議院厚生労働委員会で、政府提案の労働安全衛生法改正案と議員提案の社会保険労務士法改正案が可決されたようです。
前者は参議院先議なので、明日衆議院本会議で可決されて成立ということになります。
もともと自殺対策という話から始まり、事業者を通じたメンタルヘルスチェックは個人情報保護の観点からどうよ、という問題で紆余曲折を経ながら、ここまでたどり着いたということですね。この問題は突っ込めば突っ込むほど深いものがあるので、どこかで一度自分なりに考えをきちんとまとめておきたいとは思っています。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-1c13.html
社労士法の方は、ここにきて労働弁護団や全労連が反対の意見を打ち出すなど、批判的な議論が湧いてきていますが、弁護士の職業利害的批判は理解できるとしても、ブラック社労士もブラック弁護士も批判している論者が、社労士はブラックだけど弁護士はそうじゃないかのような議論になるのは、正直よく理解できないところがあります。
もちろん、中には池田信夫なんかに心酔して私を罵倒して喜ぶような社労士さんもいたりするので、社労士叩きしたくなる気持ちもわからないではないですが、それはそれ、これはこれ。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-3cf9.html
こちらはあと参議院に送られて採決されなければなりません。すでに送られている過労死等防止対策推進法案も参議院通過を待っているので、会期末の22日まで結構忙しそうです。
一方、労働者派遣法改正案は、全く審議もされないまま審議未了廃案の可能性もあるようです。
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/18cc74484fb4e0cd8e7fc99e9662c38c
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ここにコメントするのは、本当に、とても躊躇しました。でも、先生が、いつかこの問題についてまとめられるということでしたので、一言申し上げたく。
これは、プライバシーの問題よりも、もう少し深刻な精神医療特有の問題があります。現在、きちんとした診断ができる専門医が極端に少ないのです。病気でもないのに、抗うつ剤が出て、衝動的に自傷他害行為が生じたりとか。少なくとも、わたしのいる四国ではほんとうに難しいです。したがって、職場でチェックを受け、安易に精神医療につなげると、誤診と薬害に出会う急迫した危険があります。現在、すでに、学校教育では精神科医療の介入が深刻になっています。対象はこどもですから。ちなみに、わたしは病人で、一介のおばちゃんにすぎませんが、周囲にいる同じような病人が10人いたら、その10人すべてが薬害で、精神科医療との関係がまずくなるリスクを回避しながら、身を守りながら(当事者およびわたし自身の)、綱渡りをするように、実際に、自主的に(医師には内緒で)減薬を進めています。減薬したいと言えば、診療拒否されかねない世界ですから。
現在の政策の方針は、医療に対する過剰な信頼があり(審議員等の名前を見ても、ちょっと信用できない感じの方が多いですが)、危なっかしくてなりません。現実の医療の介在をできるだけ少なくして、むしろ、たとえば総労働時間の規制などの「物理的」な規制を目指してほしいものだと思いつつ、動向を見ているところです。たとえば、抗うつ剤は覚せい剤と同じですので、飲めば元気になって働けるようになりますが、それを続けると致命的なダメージを受けます。労働時間規制をするのではなく、投薬によって切り抜けようとする産業界と、薬を売ろうとする医療界の思惑が、メンヘル対策で一致していくのが、とても恐いです。
投稿: madmam | 2014年7月 1日 (火) 16時55分
そこ(精神医学そのものの問題)は、私にとって(あるいはほとんどすべての文科系労働研究者にとって)よくわかっていないところだと思います。気になって精神医学の本を十何冊か買ってきて読んでみても、読めば読むほどわかるようになるどころか、むしろますますよくわからない感じになります。
なので、とりあえず精神医学そのものの問題性は括弧に入れて、労働者がメンタルヘルスに問題があるとされること自体が職業生活にとって有しうる問題点に関心をむけるということにならざるを得ない、のだと思います。
ただ、労働政策論の方向性として、そういうリスクをあえて冒してまで企業レベルでのメンタルヘルスチェックという方向でやるべきなのか、むしろmadmamさんがおっしゃるように、長時間労働の抑制や職場の精神環境の改善という、それ自体として間接的な手法に主としてよるべきなのか、という点についていえば、労働関係を共同体的なものと考えるのか、労務と報酬の交換という債権関係としてとらえるのかという本質的な論点がある意味で露呈しているところなのだろうな、と感じています。
EUでも職場のストレス対策がいろいろと論じられていますが、基本的にはあくまでも職場環境の改善問題であって、メンタルヘルスを直接(それも企業を通して)触ろうという政策は基本的に見当たらないのは、やはり雇用関係そのもののとらえ方の違いが根っこにあるように思います。
ご指摘の一番コアの部分にはまともに応答していないお返事ですが、とりあえずのコメントとして。
投稿: hamachan | 2014年7月 1日 (火) 20時38分