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2014年6月15日 (日)

女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案

自由民主党のサイトに「女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案」がアップされています。

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/pdf191_3.pdf

本ブログの米欄にも出没していたようなそもそも議論が好きな方々はそちら方面でいろいろとやられればよろしいですが、ここでは第7条の「時間外労働等の慣行の是正」という規定を見ておきましょう。

(時間外労働等の慣行の是正)

第七条 女性の活躍及び男性の育児、介護等への参加の妨げとなっている職場における長時間にわたる時間外または休日の労働・・・等の慣行の是正が図られるよう労働者団体及び事業主団体と緊密な連携協力を図りながら、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 時間外または休日の労働にかかる労働時間の大幅な短縮を促進すること。

二 所定労働時間を短縮し、または柔軟に変更することができる制度の導入、在宅で勤務できる制度の導入その他の就業形態の多様化を促進すること。

おおむねまっとうな方向が示されていると言って良いと思いますが、これがただのリップサービスに終わることなく、具体的な立法措置にどうつなげていくかが重要です。

一応、第6条(法制上の措置)では、この第7条も含めて「このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後2年以内を目途として講ずるものとする」書かれているので、それは想定されているようではありますが。

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