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2014年5月27日 (火)

神の御前の労働契約法と労働組合法

宇佐神宮の権宮司が解雇されたと高天の原は大騒ぎです。

http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/05/27/232307

 全国八幡神社の総本宮・宇佐神宮(宇佐市)の宮司職を代々務めてきた世襲家出身で神宮ナンバー2の権宮司、到津克子(いとうづ・よしこ)さん(45)を、神社本庁(東京都)が権宮司職を免職とし、神宮は解雇していたことが26日、関係者への取材で分かった。いずれも15日付。到津さんは神宮トップに当たる宮司としての地位確認を訴訟で求めたが、昨年5月に最高裁で敗訴が確定。その後も神宮と到津さんは業務内容や職場環境などをめぐって対立を続けており、世襲家が神職を免職された上、解雇される前代未聞の事態となった。

 関係者によると、神社本庁は宇佐神宮の宮司と氏子の代表でつくる責任役員会からの具申を受け、到津さんを免職した。神宮は神社本庁の決定に伴い到津さんとの雇用契約を解除、到津さんが住む境内の職舎(通称宮司邸)からの退去を要求している。宇佐神宮側は、具申をした理由は「いろんな事情を勘案した」としている。
 両者の対立は業務内容などをめぐって泥沼化していた。昨年5月の最高裁決定以降も、神宮は「到津さんの勤務態度に問題がある」として給与をカット。一方、到津さん側は「祭典の日程を知らされないなど露骨な嫌がらせを受けている」などと主張。到津さんが、社務所内で男性権宮司からけがを負わされたとして告訴(3月に不起訴処分)するトラブルも起きていた。
 到津さんは昨年夏ごろ、自身の労働環境について全日本建設交運一般労働組合県本部に相談。県本部によると、4月8日に第1回団交を開き「本人が働こうと主張しても仕事が与えられない。きちんと仕事を与え、まともに給料を払うべきだ」と要求、5月28日に第2回の団交を開く予定だった。
 県本部の宮久武雄委員長は「団交中に一方的に突然解雇を告げられるのは、労働組合法に照らしても極めて不当な行為。団交の内容に解雇不当を加え、引き続き強く要求していく」と話している。

うわわ、神に仕える身の宮司さんが解雇されたとか、団体交渉とか、しかも出てくる組合が建交労ですよ!

以前、神の御前の労働基準法を論じましたが、今回は労働契約法と労働組合法の一粒で二度(労働法的に)おいしい事件です。

もっと詳しい情報が欲しいですね。

(ついでに)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-00c0.html(神の御前の労働基準法)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-2400.html(神の御前の労働基準法再び)

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