荒木尚志・菅野和夫・山川隆一『詳説 労働契約法 <第2版>』をいただきました。ありがとうございます。
http://www.koubundou.co.jp/book/b177272.html
考え得る最高の面子による労働契約法の解説書の改訂版です。もちろん、一昨年改正され、昨年施行された有期契約労働に関する18条から20条に関する部分が、大幅に書き加えられています。
この間、例の国家戦略特区WGやら研究者の特例法やらが続出したので、その間の経緯も触れられています。
18条に関する記述の最後のところには、「e) 勤務地・職種限定無期契約労働者に対する整理解雇」という約2ページほどの一節も盛り込まれており、論点がきめ細かく取り上げられています。
しかし、今回の本は有期労働のところだけが改訂されたわけではありません。いろんなところでこの間の議論の進展が盛り込まれています。
たとえば、「従業員代表法制と労働契約法」のところでは、「従業員代表法制の立法的検討がますます重要に」という一節が設けられ、今回の労契法改正もその立法意図の実現のために従業員代表法制の制度化を要請しているといった指摘がされています。
また、解雇の金銭解決についても、「解雇紛争の金銭解決制度の実際的必要性」という一節が設けられ、われわれのやったあっせん事例の研究や東大社研の労働審判の研究などを紹介しながら、こういう指摘をしています。これは議論を呼ぶところではないでしょうか。
・・・この傾向が進めば、濫用的解雇について、金銭解決制度(金銭解決の強制的達成を可能とする制度)を要請する必要性は労働者側にはもはや存せず、使用者側のみに存するということになる。解雇紛争の金銭解決は、制度設置の必要性は著しく少ないのみならず、使用者側にのみ必要性が存在するという偏頗な状況ともなりつつあるのである。
私は若干違う考えですが(金銭解決制度は既に存在するが、その基準がほとんど存在しない点に問題がある)、いずれにせよ、あっせんや労働審判の現実を抜きにした金銭解決論議はもはやできなくなりつつあることがわかります。
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