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2014年3月13日 (木)

労働安全衛生法改正案出し直し

本日、労働安全衛生法の改正案が国会に提出されました。

2011年12月に国会に出されたものの、2012年夏に審議入りしながらも政治状況で中断、その後衆議院解散で廃案になっていたものに、いくつもの追加修正をして出し直したものです。

政策的に見て重要なメンタルヘルス関係規定と受動喫煙関係規定について、前回提出法案がどう修正されたかを見ておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/179-12.pdf(2011年法案要綱)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-54.pdf(2014年法案要綱)

メンタルヘルス関係は、大筋は変わっていないとは言いながら、2011年法案にあった

労働者は、一による検査を受けなければならないものとすること。(第六十六条の十第二項関係)

という労働者の受診義務を削除しているのと、何よりも

産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての一から九までの適用については、当分の間、一のうち「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とするものとすること。(附則第四条関係)

と、中小企業は義務づけではなく努力義務に落としてしまった点が注目されます。

これは、メンタルチェック自体に対するプライバシーなどの危惧や批判がどうしても払拭しきれなかったことを反映しているのでしょう。

もう一つの受動喫煙は、前回の国会提出時から、煙草がお好きな議員の方々から目の敵にされた嫌いもあり、一昨年の時に国会で努力義務への格下げが合意されかかっていたこともあって、結局全面的に努力義務というかなり引っ込めた法案になってしまいました。

第二 受動喫煙の防止

一 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、屋内作業場その他の厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室(当該室からたばこの煙が漏れるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に合致するものに限る。)を除き、喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとすること。(第六十八条の二関係)

二 飲食物の提供その他の役務の提供の事業であって厚生労働省令で定めるものを行う事業者については、当分の間、一は、適用しないものとすること。この場合において、当該事業者は、一の厚生労働省令で定める作業場について、労働者の受動喫煙の程度を低減させるための措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとすること。(附則第二十七条関係)

第四受動喫煙の防止

一 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとすること。(第六十八条の二関係)

二 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めるものとすること。(第七十一条第一項関係)

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