勤務間インターバルを検討@労働新聞
ピョンヤンじゃない労働新聞の2月24日号が、1面に「勤務間インターバルを検討――労働時間に上限設定 厚労省の審議会 EU諸国では一般化も」という記事を書いています。
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/20142172957.php
厚生労働省は、労働時間の「量的上限規制」の設定などについて検討をスタートさせた。政府の規制改革会議や産業競争力会議の指摘を受けたもので、長時間労働の抑制を狙いとして、労働時間の量的絶対上限規制と勤務間インターバル制の導入の可能性を探る方針である。いずれも、EU諸国では一般化している制度で、勤務時間インターバル制では24時間につき11時間の休息時間設定を義務付けている。・・・
記事は過去形で書いてありますが、現時点では労政審労働条件分科会の公式の論点にはまだ挙げられていません。
明日以降の議論では正面から取り上げられるということなのでしょうか。注目していきたいと思います。
わたくしにとっては、7年前、第一次安倍内閣時のホワイトカラーエグゼンプションをめぐる議論の時以来ずっと提起し続けてきた問題でもあります。
(参考)
http://homepage3.nifty.com/hamachan/sekaiexemption.html(ホワイトカラーエグゼンプションの虚構と真実(『世界』2007年3月号))
http://homepage3.nifty.com/hamachan/jinjijitsumu0915.html(勤務間インターバル規制とは何か?(『人事実務』2010年9月15日号))
http://homepage3.nifty.com/hamachan/johororen1310.html(労働時間規制改革の核心は何か(『情報労連REPORT』2013年10月号))
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過酷な介護施設の夜勤、2交替が9割超- 小規模施設では1人勤務が常態化、医労連
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/42176.html
また、2交替を導入している施設の73.0%に相当する76か所の施設が、夜勤の拘束時間が16時間以上となっていることも分かった。さらに、他業界では休日にする傾向が強い夜勤明け翌日の勤務状況を尋ねた質問では、全体の83.0%に当たる93か所の施設が「夜勤明け翌日の勤務があった」と回答した。
そのほか、日本医労連によると今回の調査で、▽全体の33.0%の施設が、夜勤日数や回数の上限を定めた夜勤協定を締結していなかった▽2交替勤務を経験した職員の3割余りが月に4回以上の夜勤をこなしていた
「介護の仕事そのものは、とても魅力的。勤務状況さえ改善できれば、人材はもっと集まるはず」と指摘。今後、夜勤に関する規制・基準の見直しや介護職員の処遇改善を、国に求める
↑またひとつの(広義の)やりがい搾取のかたちですね(サステナブルでない)
投稿: 介護のやりがい | 2014年3月 1日 (土) 09時35分