魔女宅キキのキャリア教育
文部科学省がキャリア教育として魔女の宅急便を推奨しているようですが、
少なくとも、こういう感想を持つ人の手にゆだねてはいけませんね。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-b9d7.html(キキを見てこういう感想を持つたぐいの人々)
某米系投資銀行勤務の藤沢数希氏の感想:
http://twitter.com/#!/kazu_fujisawa/status/39215977468145664
>魔女の宅急便のキキは、労働組合も作らないし、首になっても割増退職金も要求しない。セクハラだパワハラだと訴えない。今の労働者も見習うべき。
藤沢氏やその周辺のあごらな方々の理想とする労働者像がどのようなものであるかがよく窺われる大変正直なつぶやきです。
それにつけても、ますます労働教育の必要性の感じられる今日この頃です。
(法学的追記)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-5cbb.html(キキの民法と労働法)
さて、セクハラだパワハラだと訴えられないような13歳の少女労働者を雇うのが大好きな某金融関係者はともかくとして、キキについては個人事業主ではないかという指摘が。
・・・・・・
ですから、藤沢氏が勘違いしたようにキキが雇用労働者であるとすると違法ですが、映画の中で描かれているように個人事業主であるとすれば十分合法でありえます。
ただし、形式的には個人事業主であることになっていても、就労の実態によれば労働者と判断されることがあり得ることはご案内の通りですが、まあ、映画のシナリオからすれば大丈夫でしょう。
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