『JIL雑誌』2/3月号「労働法理論の現在」
『日本労働研究雑誌』2/3月号は恒例の学界展望、今年は「労働法理論の現在」で、評者は緒方桂子、竹内(奥野)寿、土田道夫、水島郁子の4人です。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/new/
取り上げているテーマは、債権法改正と労働法、雇用平等・差別禁止・労働契約法20条、個別合意による労働条件変更、解雇、再建・倒産と労働法、労組法上の労働者、使用者、その他個別文献で、たいへん多岐にわたっています。
このうち、「解雇」に関する文献の一つとして、『日本の雇用終了』が取り上げられています。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/20140226152305550.pdf
竹内寿さんが一通り説明と評価をして、他の3人の方がコメントしていますが、そのうち水島郁子さんがこう言われているのは、ご自分自身あっせん員として携わられた経験から来ているのだろうな、と感じました。
水島 ただ、あっせんの場合、労働審判や訴訟では解雇無効とはいえないような事案であっても、使用者の説明が不十分であったとか、使用者に配慮が足りなかったなどの理由で、低額の解決金の支払いで決着することがあります。あっせんによる金銭解決の水準が低いことは事実ですが、解決事案にはこのような事案も含まれていると思います。
確かに、『日本の雇用終了』にもいくつも出てきますが、使用者も使用者だけど、労働者も労働者だよな、というケースは結構あります。
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