通常の労働者と同視すべき短時間労働者
そんなのがいるのか?と言われ続けて6年目にして、ようやくパート法8条1項の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」というのが出てきたようです。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013121000930(正社員との差額支払い命令=パート男性訴え認める-大分地裁)
これは時事通信の報道であって、判決文自体は未公開なので、具体的な事案の中身等はよくわかりませんが、
正社員と同等の業務なのに賃金が低いのは不当として、大分市のパートタイムの男性運転手が勤務先の運送会社(東京)に差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決が10日、大分地裁であった。中平健裁判官は請求を一部認め、会社に差額分約160万円などの支払いを命じた。
原告代理人の弁護士によると、正社員と同一視できるパート労働者の差別待遇を禁止するパートタイム労働法違反を認め、差額賃金の支払いを命じる判決は初めてという。
中平裁判官は、男性の職務内容や配置転換などが正社員と同等で、賃金や週休日数で差別的扱いをすることは同法違反と指摘した。(2013/12/10-22:01)
まちがいなく、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」と認めたものですね。
しかし、これって、運送会社の運転手(多分トラック)なので、正社員の方も実はかなりの程度ジョブ限定型のように思われます。逆に言うと、正社員がジョブ型であればあるほど、非正規の均等待遇と言いやすいわけですね。
(参考)
第八条 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
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» 非正規労働者への画期的命令・判決を大新聞は報じない [シジフォス]
たまには(?)良いニュースを書きたい。中労委のHPに、こんな命令報道がなされていた。交付期日は2013年11月6日であり「平成24年(不再)第9号」の事件名は「高島市不当労働行為再審査事件」。初審申立人は「滋賀自治体一般ユニオン高島市臨時嘱託職員支部」で組合員3名(2011年10月現在)、初審被申立人は滋賀県高島市(職員約920名)で、命令内容は「市が、市の臨時的任用職員であるA組合員を再任用しなかったことは不当労働行為に当たらないが、臨時的任用職員の再任用問題などに関する団体交渉に誠実に...... [続きを読む]
この地裁判断は、まさに「アダムが耕し、イブが紡いだとき、誰が”正社員”だったか」ということなのでしょう・・・。
投稿: endou | 2013年12月11日 (水) 09時42分