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2013年10月 2日 (水)

「解雇特区」を言い出す有識者とはどんな奴らだ!! への答

Tomさんが、

http://tomohatake.blog.fc2.com/blog-entry-53.html(「解雇特区」を言い出す有識者とはどんな奴らだ!!)

と怒りをあらわにしていますが、

朝日新聞の澤路記者のツイートによると、

https://twitter.com/sawaji1965

今日の午前中は、民主党の厚生労働部門会議がありました。マスコミフルオープンで、雇用問題がテーマ。議論は、国家戦略特区の雇用部分、〝解雇特区〟に集中しました。出席者は厚労省、規制改革会議、内閣官房、連合などの担当者でした。

続き)労働契約法16条に特例をもうけることについて、内閣官房の担当者は「外資系企業には、解雇ルールがわかりにくいという意見がある。裁判にならないと不当労働行為になるかどうか、わからない」と狙いを説明しました。

続き)「不当労働行為」の使い方がおかしかったので、連合側が質問しました。しかし、内閣官房の方は繰り返し、「解雇したとしても不当労働行為になるか、ならないかがわからない。裁判までいかないとわからない」と説明。確かに、特区WGのペーパーにも「不当労働行為」と書いてありますが・・・。

その後、連合側が「不当労働行為とはどういうことですか?」と厚労省側出席者に皮肉っぽく質問。厚労省側は「労働組合法7条によって規定されているものと承知しております」。

どうも「不当解雇」の意味で使いたかったみたいです。でも「裁判にならないと不当解雇かどうかわからないのは困る」っていう理屈も? 要するに、内閣官房は不当労働行為も労働法もわかってないということですね。

今日の民主党厚労部門会議の続きです。内閣官房の事務方によると、法規範になる契約のガイドラインは「特区ごとに決める」。確かに、八田先生のペーパーには「『特区内で定めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる』ことを規定する」となっています。

続き)民主党の議員からは「『遅刻したら解雇』が理由になることはないのか」と質問がありました。事務方の返答は「可能性はゼロではない」。それもそうでだと思いました。逆に「遅刻を理由にした解雇はダメ」となったら、企業も困ってしまうでしょう。「遅刻」といってもいろいろありますから。

ひと言で言うと、労働法の入門書の一番基本のイロハのイのレベルの知識もないお方のようです。

いや、ここでいじめられている内閣官房の役人が、公務員試験でも出たはずの労働法の知識が欠如しているかどうかはわかりませんよ。

なにしろ、解雇権濫用法理と不当労働行為制度をごっちゃにしているのは、この国家戦略特区WG座長の八田達夫氏ご本人なのですから、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-2c4d.html(民法第1条第3項を適用除外する特区!?)

<WGの見解>・「総合判断」という限り、労使双方にとって予測可能性が担保されない。
・書面で明確にすることが、労使双方にとってプラスのはず。
・不当労働行為や契約強要・不履行などに対する監視機能強化を特区内で行うなら、検討可能。

そりゃ、特区担当の宮仕えの身としては、内心「こいつ、労働法の入門書レベルのことも知らないのか」と思っていても、自分自身が八田氏と同じ知識レベルになったような顔をして、白々しく答えなくてはいけないのかも知れません。

いずれにしても、こういう八田氏自身がいない場で、いかにその認識がトンデモであるかをあげつらってみても、肝心のご本人にはそれが伝わらないわけで、新聞記者の方々の責任は重いですよ。(と、さりげにボールを投げてみる)

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コメント

不当解雇と不当労働行為の意味の違いや用語の使い方がわからない人が、「不当解雇がどのようなものか解かりにくい」のは確かだと思います。
これ、コントやってるんでしょうかねぇ~。 このネタいただきます!

この場合は大竹文雄あたりも助走付けて殴りに行くべきじゃないんですか?

加藤茶が空の一斗缶もって走ってきていかりや長介の頭をなぐるあのコントですね。
それより、天井からタライが落ちてくる方がおもしろいかと。

濱口先生、ありがとうございました。そういう連中なんですね。

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