ワークルール教育推進法の制定を求める意見書@労働弁護団
日本労働弁護団が「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」を発表しています。
http://roudou-bengodan.org/proposal/detail/post-50.php
かなり長いので、冒頭の「ワークルール教育推進法制定の必要性とその目的」のところを引用しておくと、
使用者と労働者間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差があるもとで、また、新たな労働法制の創設や法改正、雇用形態の多様化・複雑化に伴って、様々な労働トラブルが発生し、かつ増加している。この実情を踏まえると、労働者及び使用者が、労働関係法制度を中心とする労働関係諸制度についての正確な理解を深め、かつその理解に基づいた適切な行動を行い得る能力を身につけることが、労働者にとっては自らの権利と生活を守り、ワークライフバランスを実現するために、使用者にとっては円滑かつ適切な企業活動を確保するために重要な要素であり、労働者・使用者双方にとって必要不可欠である。
労働者及び使用者がそれらの知識、能力を獲得するプロセスにおいて、ワークルール教育が重要な役割を担うことに鑑み、ワークルール教育の基本理念を定め、ワークルール教育の施策の基本となる事項を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにすることにより、ワークルール教育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、健全で安定した労働関係の形成に資することを目的とする法律を制定することが必要である。
本ブログでもこの問題は繰り返し取り上げてきたテーマです。
問題のネックはなんといっても学校教育の中にどれだけこの問題意識を共有してもらえるかで、
(1) 学校におけるワークルール教育の推進
① 国及び地方公共団体は、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において適切かつ体系的なワークルール教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。
② 国及び地方公共団体は、教育職員に対するワークルール教育に関する研修を充実するための必要な措置を講じなければならない。
(2) 大学等におけるワークルール教育の推進
国及び地方公共団体は、大学等においてワークルール教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、ワークルール教育に関する自主的な取り組みを行うよう促すとともに、それらの取り組みに従事する教職員に対し、研修の機会の確保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
いあゆるキャリア教育には熱心でも、労働教育にはリラクタントな風潮は根強いと感じます。
(参考)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_44c0.html(今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-9708.html(今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-6f0e.html(神奈川県立田奈高校の労働教育)
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