JKリフレの労働基準法
日本の南北に引き裂かれながらなお着々と刊行し続けている『雇用構築学研究所ニューズレター』の41号をお送りいただきました。主幹の紺屋さん@鹿児島にも、編集長の石橋はるかさん@弘前にも、頭が下がります。
さて、今号、石橋はるかさん『も』マンナ運輸事件の評釈しているな(ついでに言うと、今日来た『季刊労働法』でも』山田哲さんが同じ事件を評釈していて、『ジュリスト』9月号の私の評釈と妙に同期してますなあ)というのもありますが、目につくのはやはりこれでしょう。弘前大学の平野潔さん(専門は刑法)の「脱法風俗店規制における労働基準法62条2項の意義」。
そう、あれです、JKリフレ。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-0d4c.html(JKリフレは労働基準法違反)
こういうのもありました。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-b2de.html(女子高生クラブは労働基準法違反)
平野さんの意見では、
・・・しかし風営法は、その性質上既成の業態を対象にせざるを得ず、とくに「性風俗関連特殊営業」については、既存のものが変化し、また、新たなものが出現するという状況の変化が著しいことから、・・・規制が十分に追いつかず、いわゆる「いたちごっこ」の状態にある。そこで、風営法による規制が追いつかない状況で、いわばその間隙を埋めるために使われているのが労基法62条2項なのではないか。もちろん、18歳未満の若年労働者を救済するという観点から適用されている側面もあるが、警視庁の動向などと併せて考えると、風営法による規制が間に合わない脱法風俗店を取り締まる目的が、労基法62条2項には付与されているように思われる。このような役割を労基法に担わせていいのかという点に関しては、疑問が残る。
そうでしょうね。
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