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2013年4月 2日 (火)

3公社5現業がすべて消えた

昨日2013年4月1日は、戦後労働法制にとってなかなかに記念すべき日だったことをご存じでしょうか。

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の対象から国有林野事業が除かれ、法律の名称も特定独立行政法人の労働関係に関する法律と「等」がとれたのです。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%8c%dc%8e%b5&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%8e%6c%94%4e%98%5a%8c%8e%93%f1%8f%5c%8e%b5%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/S23HO257/H24HO042.html

この法律、1948年に制定されたときは「公共企業体労働関係法」でした。国鉄と専売公社だけが対象だったのです。

1952年の公労法改正で、電電公社が入って「3公社」になるとともに、公務員でありつつ公労法の対象となるいわゆる「5現業」として、郵便事業(郵政省)、印刷事業(印刷庁)、造幣事業(造幣庁)、国有林野の営林事業(林野庁)及びアルコール専売事業(通産省)が入りました。法律の名称は公共企業体「等」労働関係法ですね。

これが戦後労働運動史を彩った「3公社5現業」というやつです。

その後、国鉄がJRへ、専売公社がJTへ、電電公社がNTTへ民営化されて3公社がなくなり、「国営企業労働関係法」になり、そして郵政が郵政公社を経てJPへといった動きと、他方独立行政法人制度の導入による公務員型特定独立行政法人を同法の対象とする動き(でかいのは国立病院、ちなみに国立大学は非公務員型なので同法の対象にならず)がこの間ずっと続き、一昨日までは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」で、「等」の中身は国有林野という状態だったのですね。

それがついに消えたというわけです。

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