職務限定の誤解
労働法律旬報さんのつぶやき
https://twitter.com/roujun_koga/status/325067848865165312
追い出し部屋をつくってその部署ごとなくした場合、職務がなくなったとして解雇しても解雇規制がおよばないということが可能か?「職務」の定義をどうするかが重要。職務限定正社員へ転換、労働者の同意必要 政府素案
いや、職務限定というのは、雇用契約の始めから終わりまで職務が限定されているということなんですから、採用の時から追い出し部屋に限定して採用するということでもない限り、そういうのはそもそもあり得ない。
配転ができないというのが限定ということなんですから。そして、配転することが雇用契約によって禁止されているが故に、当該職務の廃止が解雇を客観的に合理的な理由のあものにするのですから。
ほかの仕事をしていた人を追い出し部屋に配転したということが既に、その労働者は職務限定じゃないという最大の証明になっているわけです。
というか、しかし、こういう反応がすぐに出てくるというところに、そもそも限定なんていう感覚が全くない日本社会に「限定」という言葉を持ち出すと何が起こりうるかという格好の材料になっている気がします。
これは労働法律旬報さんの感覚が、というよりも、実のところ世の解雇規制緩和論者のかなり多くが、職務限定というのは配転禁止なんだよ、という一番肝心なことを全然わかってないまま、なんか適当に書いておけばクビが切りやすくなるという風に思っていそうなことの反映なのかもしれませんが。
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ささき弁護士(@ssk_ryo)も似たような誤解をされているようで、
でもこのまとめは示唆に富んでる気もしないではないですが。
http://togetter.com/li/490110
投稿: Dursan | 2013年4月19日 (金) 15時46分
それは『誤解』じゃなくて、悪い奴がこういう『曲解』をするよ、と言ってるわけでしょう。
それは確かにそういう可能性はあるので、それが曲解であることをいうためにも、正しい『理解』とは何かをきちんと説明しておく必要があるわけです。
投稿: hamachan | 2013年4月19日 (金) 21時38分
佐々木弁護士の結論は「だから職務限定正社員はナシよね」
と言うところに持って来うとしていると感じました。
それ故にちょっと前提として強引なところもあるかと
もっと言うと極論になってしまっているきらいがあるかと思ったので。
投稿: Dursan | 2013年4月20日 (土) 05時38分
あらゆる制度は曲解、濫用の危険性があります。
それが故に、労働者は非正規になりたくなかったら、すべからく無限定の義務を背負うべし、という議論に引っ張ってしまうと、物事は何も進まないわけです。
投稿: hamachan | 2013年4月20日 (土) 08時40分
>あらゆる制度は曲解、濫用の危険性があります。
この辺りは裁判が起こる中で調整していくしか無いですよね。
まあ、設定の際に出来る限りの曲解・濫用を防ぐ手立てはしていただきたいですが。
ちなみに自分は「職務限定正社員」制度は賛成です
投稿: Dursan | 2013年4月21日 (日) 08時45分