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« 日本経団連「労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制」 | トップページ | 職務限定の誤解 »

2013年4月19日 (金)

現行法でも3歳まで短時間勤務が可能

いろんな新聞に載っていますが、読売から

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130418-OYT1T01604.htm

安倍首相が19日に女性や若者の雇用・就労に関して経済界に要請する内容が明らかになった。

〈1〉子どもが3歳になるまで、男女ともに育児休業や短時間勤務を可能にする〈2〉大学生らの就職活動の開始時期を大学3年生の3月からに遅らせる〈3〉全上場企業で役員に1人は女性を登用する――が柱。女性や学生の就労環境の改善を進めることで、安倍政権の経済政策「アベノミクス」を雇用面で下支えする狙いがある。

首相は19日、首相官邸に経団連、経済同友会、日本商工会議所の首脳らを招き、こうした取り組みを要請する。経済界への要請は、2月12日に経団連の米倉弘昌会長らに従業員の賃上げを求めたのに続くものだ。

要請の一つ、育児支援では、現行の育児・介護休業法で原則1年、最長1年6か月となっている育児休業期間について、子どもが3歳になるまで育児休暇や短時間勤務が男女ともに取れるよう、企業に自主的な取り組みを求める。

そもそも3年も育児休業してたら仕事を忘れないか・・・という議論もありますし、保育施設の充実が先だろという議論もありますが、その前に、まずは現行法を確認。

実は、現在、完全な育児休業は原則1年、最長1年6か月ですが、上で育児休業と並んでいる短時間勤務は3歳まで権利として保障されています、言い換えれば企業に義務づけられています。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a2&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第二十三条  事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

ざっと見た限り、それをちゃんとわかって記事を書いている新聞はあまりなさそうですが・・・。

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