吉田・名古・根本編『労働法Ⅱ〔第2版〕』
今回は吉田美喜夫・ 名古道功・ 根本到編『労働法Ⅱ〔第2版〕』(法律文化社)を、編者の一人根本到さんからお送りいただきました。いつも有り難うございます。
こちらは、2010年の初版を約3年ぶりに改訂しています。
全15章のうち、総論、労働条件の決定変更、労働者と使用者の権利・義務、労働関係の終了など、重要な5章を根本さんが執筆しています。
その中から、やはり今日の関心事項である雇用終了関係の部分を引用しておきましょう。「第13章 労働関係の終了」の一番冒頭のパラグラフです。およそ解雇や雇い止めなど、雇用終了に関わることを考える上で、一番最初に頭に置いておかなければならない一番重要なことがさらりと書かれています。
個別的労働関係法の適用は、労働関係の存在を前提とする。このため、使用者が恣意的に労働関係を終了することができれば、個別的労働関係法は骨抜きになる。こうした意味において、労働関係の終了に関する法規制は、労働法の要であると言っても過言ではない。
そう、問題は何よりも「恣意的な労働関係の終了」を抑止することにあります。少なくともそれが万国共通の解雇規制の基本哲学です。
« 中窪・野田『労働法の世界〔第10版〕』 | トップページ | 一体、日本のどこが世界一解雇が難しい終身雇用の国だっていうんだ »
« 中窪・野田『労働法の世界〔第10版〕』 | トップページ | 一体、日本のどこが世界一解雇が難しい終身雇用の国だっていうんだ »
コメント